皆さん、こんにちは。
生活環境ドクターのミスズマンこと美鈴環境サービスの鈴木です。
今日も、ミスズマンが月1でお話しているセミナーの一部「空き家整理と笑顔相続」についてお話したいと思います。
空き家については、空き家対策特別措置法(空き家法)の改正が2023年3月に閣議決定されました。空き家については、税制面であったり少々難しい点がありますので、相続に強い、テクニックのある不動産屋さんにご相談されることをおすすめします。
空き家の取得方法ですが、上位3傑はこのとおりになっております。
1位 相続 54.6%
2位 新築・建て替え 18.8%
3位 中古住宅の購入 14%
※令和元年国土交通省住宅局 空き家所有者実態調査にて
まあ、当然ですが、相続で取得するのが半数を超えています。
続けて、空き家にしておく理由ですが、
こちらも上位3傑です。
1位 物置として活用 60.3%
2位 解体費用をかけたくない 46.9%
3位 さら地にしても使い道がない 36.7%
このとおり、物置としてが6割以上を占めています。だから、空き家の家財整理ってモノが多いというのが、このデータで私たち専門家も思うところです。親世代が物置代わりにしていて、そのままお亡くなりになって、受け継いだ子供が処分せず、また物置代わりにしたら、その次の世代は、もう処分がかなり大変になりますし、不動産が負動産になってしまう可能性も大きいです。
そもそも、空き家も資産のひとつです。
生前にしっかりと管理・対策をしておけば、資産の減り具合もスローになることでしょう。
動画では、管理面での心配事などのお話を下位8傑からお話しております。
続きは、動画にてごらんください(^_-)-☆
(150) おもいやりの学校 家財整理編17〜空き家整理と笑顔相続(R)の関係 – YouTube