滋賀県大津市 | 遺品整理

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相続放棄する場合の遺品整理・特殊清掃は要注意

皆さん、こんにちは。
生活環境ドクターのミスズマンこと美鈴環境サービスの鈴木です。

ミスズマンは、月に1度ではありますが、四条烏丸の大垣書店さまでセミナー講師を務めております。今日は、その内容の一部であります

 

家財整理編part.17
相続放棄する場合の遺品整理・特殊清掃は要注意

 

についてYouTubeにてお話しております。ご興味のある方は、ぜひ最後まで聞いて頂けると良いかと思います。

 

順序としましては、

弁護士・司法書士・相続を専門に扱っていらっしゃるコンサルタントに相談してください。

そこで、弁護士さんたちが、お片付けの順序や「これは処分してもいいけど、これはまだダメ!」などと指示をしてくれますので、とにもかくにもまずは、専門家に委ねましょう。

もし、誰に相談していいか分からない場合は、終活・相続の窓口ミスズマンがお繋ぎします。実は、ミスズマンは、京都相続診断士会の副会長してます!FP2級も持っていますので、対個人では内容によっては、非弁行為や法違反になりますが、無報酬でお繋ぎはできますので、頼ってくださいませ。

 

そして、ご遺族の方が、相続放棄はすると決断されたが、「遺品整理はしてあげたい」と思われるのであれば、弁護士さんたちの指示のもと遺品整理屋さんにお問い合わせしてください。

相続放棄のご遺品整理は、基本的に、誰が見ても処分するしかない紙屑、生ごみなどの金銭価値の無いモノ、写真、古びた衣類、手紙などの交換価値のないものに関しては処分や受取は問題ないとされています。

でも!でもですよ。これをやって兄弟から

「確か時計があったはずなのに、無くなっている」

とかですね (時計に限らず意外とある) トラブルにも成りかねませんから、専門家に委ねて欲しいのです。

くどいようですが、揉めそうな場合は、弁護士さん。揉めないなら司法書士さんハードル高いわ!と思われる場合は、コンサルタントやミスズマンで良いかと思います。

YouTubeでは、相続放棄するうえでの注意点をいくつかご紹介しております。

続きを知りたい方は、見て頂けたらと思います(*^-^*)

(165) おもいやりの学校 家財整理編Part17〜相続放棄する場合の遺品整理・家財整理は要注意〜 – YouTube