相続時精算課税って何?
皆さん、こんにちは。
生活環境ドクターのミスズマンこと美鈴環境サービスの鈴木です。
今日は、少し相続のお勉強として、
「相続時精算課税、節税に活用」(日本経済新聞 2025年7月12日付)を、一般の方にもわかりやすく、お伝えしたいと思います。
「相続時精算課税制度」は、子どもや孫への贈与をするときに使える特別な制度です。
通常は、毎年110万円までなら贈与税(暦年贈与)がかかりませんが、それを超えると贈与税が発生します。
この制度では、最大2,500万円までの贈与を非課税でできるかわりに、
将来、その贈与をした人が亡くなったときに、相続財産としてまとめて税金を計算(精算)します。
つまり「今は税金かからないけど、相続のときにまとめて計算しますよ」という制度です。
なぜ今、相続時精算課税が注目されているの?
2024年から、「相続時精算課税制度を使っても、年間110万円までの贈与は課税対象にしない」という新ルールができました。
これにより、「とりあえず毎年110万円ずつ非課税で渡しつつ、大きな贈与もこの制度でまとめて活用する」という柔軟な使い方が可能になりました。
さらに、贈与税のルールが変わってきたことで「相続時精算課税の方が有利」と考える人が増えてきているのです。
どんな人に向いている?
たとえば以下のような人に向いていると言われています。
高齢の親がいて、「子どもに早めに財産を渡したい」と考えている
土地や不動産など、価値が大きく変動しない財産を持っている
教育資金や住宅取得など、将来的に大きなお金が必要な子どもや孫がいる
将来の相続税の納税資金を、あらかじめ準備しておきたい
特に、「相続時に評価額が上がりそうな土地」などは、早めに贈与した方が節税になるケースもあります。
注意点は?
この制度を使うと、以下のような注意点があります。
一度選ぶと、元には戻せません(毎年110万円の通常贈与は使えなくなります)
贈与した後、その人が亡くなった時点で、贈与された金額も相続財産として計算されます
相続人が複数いる場合、税金の負担がどうなるかを考えておく必要があります
また、「相続時精算課税=必ず得」ではありません。
贈与するタイミングや財産の内容によっては、通常の暦年課税(110万円まで非課税)より不利になることもあるので、専門家に相談するのがおすすめです。
*こちらは、毎月、鈴木が参加している相続相談会

実際の活用例(記事より)
子どもが住宅ローンを組むタイミングにあわせて、頭金としてまとまったお金を贈与
将来的に売却する予定の土地を早めに贈与しておくことで、評価額上昇による相続税増を防ぐ
まだ元気なうちに、相続税の納税資金を生前に子どもに渡しておく
まとめ
「相続時精算課税制度」は、うまく使えば節税にもなり、生前の資産移転をスムーズに進められる便利な制度です。
ただし、使い方を間違えると逆効果になることもあるので、税理士などの専門家と相談しながら、タイミングと金額を見極めて利用しましょう。
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