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【相続の新時代】公正証書がデジタル化!〜オンラインで遺言書が作れる時代へ〜

2025-10-27

皆さん、こんにちは。
生活環境ドクターのミスズマンこと美鈴環境サービスの鈴木です。

 

今日は、相続のお勉強ということで、公正証書遺言についてお話したいと思います。

 

デジタル公正証書とは?かんたん解説!

 

これまで「遺言書」や「金銭貸借契約書」などを公証役場で作るには、必ず本人が直接、公証人と面談して署名・押印する必要がありました。

しかし、2025年10月から、ついに 「デジタル公正証書」制度 がスタートしました。

・自宅からオンラインで申請

・公証人とウェブ会議で内容確認

・ 完成後はデータでダウンロード

という流れで、公証書が紙ではなくデータとして発行されるようになりました。

 

どう変わるの?デジタル公正証書のメリット

これまでは、「公証役場まで行くのが大変」「高齢の親が外出できない」などの理由で、遺言書作成を先延ばしにしていた方も少なくありませんでした。

ですが、デジタル化によって次のような利点が生まれます。

  • 外出不要! 自宅や介護施設から作成可能

  • 書類の保管リスクが減少(データで安全管理)

  • 時間短縮&スムーズな手続き

  • 全国どこからでも公証役場の利用が可能に

 

つまり、「遠方の親の遺言」「兄弟が別々の県にいる相続」などでも、オンラインでつながりながら安心して準備ができるようになるのです。

ですが、もちろん注意点があり、デジタル化には条件もあります。

・公証人とのウェブ面談は必須

マイナンバーカードなど本人確認書類が必要

・インターネット環境がない場合は従来方式(紙)で対応

 

つまり、すべてが自動でできるわけではなく、本人確認の厳格さはそのままです

「オンラインでも安心できる制度設計」がなされています。

 

美鈴環境サービスなら“遺言+生前整理”をワンストップで

デジタル公正証書の導入で、相続や遺言がより身近になる一方で、

「何から始めたらいいのか分からない」という声も多く聞かれます。

 

そんなときこそ、美鈴グループの 終活・相続事業部にご相談ください。

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