滋賀県大津市 | 遺品整理

TEL:077-576-8222

美鈴で学ぼう 賃貸住宅の退去編

入退去のシーズンのため、本日は情報提供でございます。

日本経済新聞より引用させて頂きます。

 

年間1万件を超える

賃貸住宅の敷金や原状回復をめぐるトラブル。

実は、原則を知っておくことで、

余分な費用負担を避けられるのです。

 

では、どのような場合が家主負担・入居者負担なのでしょうか?

 

【家主負担】

1.画鋲で貼っていたポスターを剥がしたら日焼け跡や穴が開く

2.冷蔵庫の後ろが黒ずむ

3.家具によるカーペットなどのへこみ

4.破損のない畳の裏返し、表替え

5.フローリングのワックスがけ

6.台所、トイレなどの消毒

7.浴槽の取り換え

8.ハウスクリーニング

9.紛失などのない鍵の取り替え

 

【入居者負担】

1.手入れ不足の台所やトイレなどの油汚れ

2.子供の落書き

3.こぼした飲み物のシミやカビ

4.キャスター付きの椅子によるフローリングの傷

5.浴室・トイレなどのカビ

6.ガスコンロ周り、換気扇の油汚れ

7.飼育ペットによるキズやニオイ

※ただし、入居者に落ち度がある汚れも、

 張り替え費用の一部は家主が負担しなければならない。

 内装は通常の使用と日差しなどによる経年劣化で、

 年々価値が下がっていくので、減価償却扱いなのです。

 

国土交通省のガイドラインでは、

クロスやカーペットなどは張り替えてから

6年で価値がほぼゼロになるとされている。

つまり、クロスの張り替え費用を100%入居者負担にして、

敷金から差し引くのは、裁判所の判例やガイドラインなどの

ルールに反することになるので、覚えておきたいところです。

もし、家主や不動産業者に掛け合っても、

十分な敷金の返還がなければ、簡易裁判所で、

 

少額訴訟をします

 

と家主や不動産業者に伝えるだけで、

敷金が返ってくることもありますので、お試しください。

そして、新しく入居される方は、

入居時からある破損やキズ、汚れなど気になる点は、

必ず写真撮影しておきましょう。

 

詳しくは、国土交通省が公表しているガイドラインを参照しましょう。