滋賀県大津市 | 遺品整理

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相続問題は体験して初めてその怖さが分かる

先日、ご相談頂きました土地の名義変更のお客さまや、

お金の作り方のご相談、遺贈のご相談など、

近頃よくお問い合わせを頂けるようになりました。

 

そんな中でも、やはり気になる相続の問題。

今日は、体験して初めて分かる相続の問題についてお話します。

 

この相続問題の怖さは、

本当に表面化しないと分からないものなのです。

そこで、日本ではあまり普及していない遺言書。

実は、この遺言書は、円滑な相続を実現するための

切り札的な存在なのです。

 

相続財産を受け継ぐ方法には、2種類あり、

遺産分割協議と遺言による承継があります。

民法では、遺言の承継が遺産分割協議に優先するとされています。

遺言は、被相続人の最終意思を尊重しようというものなので、

各相続人の取り分である法定相続人に優先することになるのです。

 

さて、遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?

ここでは、普通方式のみ説明させて頂きたいと思います。

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

 

①の自筆証書遺言は、簡単に言うと、

気軽な方式ではありますが、おすすめしません。

理由は、被相続人(遺言者)は、

完全秘密に出来ますが、隠し場所を知らなく、相続人が探せなかったり、

相続人に改ざんされてしまったり、本人が書いたものであるという実証が

出来ない、さらに解釈に対して問題が起こるからです。

 

次に③の秘密証書遺言ですが、これは簡単に言うと、

本当に秘密で中身が分からないので、

これもやはりおすすめできません。

えっ!完全秘密なら安全ではないの?

と思われがちですが、実は、被相続人がどこかに隠してしまうので、

やはり、自筆証書遺言と同じで、未発見や文章の解釈で

トラブルになる可能性があります。

 

それに加え、②の公正証書遺言ですが、

これは、ダントツで1番おすすめです。

自分で書かないので、

公証人と2名の承認に中身を知られるデメリットはありますが、

自分で書かず、公証人が遺言者の口述を聞き、筆記します。

また、その証書を公証人役場で保管してもらえるので、

改ざんや紛失などのおそれがありません。

さらに唯一、家庭裁判所の検認も必要がないので、

費用はかかりますが、絶対安心であります。

 

最初に、遺言書というのは、

相続という厄介な問題を解決してくれる最適な手段とお話しました。

これには3つのメリットがあります。

①民法が定める法定相続分にこだわらずに財産分与が可能である。

②誰に何を残すかなど、具体的に割り付けが可能である。

③相続人以外の人や法人組織にも遺贈が可能である。

 

このように、遺言は揉め事にならないための、

すばらしい切り札なので、ぜひ活用されたら良いのではと思います。

 

生前相談など、

公正証書遺言についてなどのご相談は、

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