滋賀県大津市 | 遺品整理

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相続で協議不要の財産について

相続で遺言が残っていない場合は、

遺産を誰がどれだけ受け取るかは、

法定相続人※1が話し合いをして、

決めることになります。

 

財産は、原則として、その人が亡くなった時点で、

法定相続人みんなによる「共有財産」となりますので、

この共有財産を各人に分ける話し合いする必要があります。

これを遺産分割協議といいます。

 

まず、この遺産分割協議をして分配するものは、

・土地、建物

・現金

・預貯金

・手形、小切手、商品券、株式、投信、債券

・自動車、貴金属、宝石、書画、骨董品

などといったものであります。

債権はマイナスの財産で(消極財産)と呼び、

それ以外は、プラスの財産(積極財産)といいます。

 

 

遺族間で時々、争族になる1例が、

生命保険の死亡保険です。

 

例えば、父自身で保険料を支払い、

死後に長男だけが受け取れるように契約していた場合です。

弟からすると、自分も法定相続人なのだから

平等に分配するべきだと思いますが、

実は、受取人に指定された時点で固有財産となるので、

死亡保険金は、遺産分割の対象からはずれるのです。

 

ただし、こんなケースがありました。

死亡保険金の額が大きく、

分割対象となる財産があまりにも少ない場合です。

実際、最高裁の判決で、

「到底、認めることのできないほどの不公平が生じている場合は、

死亡保険金を計算上、相続財産と見なす」

ことを例外にあげています。

 

いわゆる死亡保険金を一種の生前贈与とし、

特別受益(被相続人から遺贈としてもらった)と考えるのです。

ですから、極端に財産が少ない場合は、

まずは当社の相続診断士

お問い合わせ頂くと良いかと思われます。

内容に応じて、弁護士の先生など専門家の先生たちに

おつなぎします。

 

固有財産とみなされるものには、

死亡保険金のほかに、死亡退職金、遺族年金があります。

 

というわけで、

もう1度、整理しますと、

相続で協議が不要の財産は、

●生命保険の死亡保険金(大きな不公平が生じる場合は例外あり)

●死亡退職金

●遺族年金

であることを覚えておいてください。

そして、協議して分割する共有財産は、

プラスの財産もマイナスの財産も両方受け継ぐことも

覚えておいてください。

 

最後に、

兄弟間が、すごく仲が良く、口約束でお互いが同意をしていても

どちらかの配偶者が、争族のカギを握ることが多いので、

家族ぐるみでコミュニケーションをとることをおすすめします。

 

相続に関するお問い合わせは

こちらまでご連絡ください ↓

https://misuzu-eco.com/?page_id=209

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※1 法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、

下記の通りであります。

被相続人の配偶者(夫、妻)

嫡出子ちゃくしゅつし:婚姻関係にある男女間で出生した子、

  先妻との間の子)

 (非嫡出子:婚姻関係にない男女間で出生した子

 →父親の認知で相続人になる)

 (養子:普通養子と特別養子)

 (胎児:死体で生まれた時は、相続人とならない)

直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母・祖父母など)、

兄弟姉妹(けいていしまい:全血兄弟、半血兄弟)