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関西弁で学ぶ笑顔相続2(相続の開始と財産の種類)

相続診断士の鈴木です。

今日も、おなじみ関西弁でお話したいと思います。

 

前回は、

「相続はお金がないから関係あらへん」

というのは、相続税が関係ないだけであって、

誰もについて回ることである。

そして、格好よく歳を取るためにも、

生前整理は、絶対や!ということもお伝えしました。

 

今日は、相続の開始と財産の種類についてです。

皆さん、相続っていつから始まるか知ってはりますか?

 

答えは、人の死亡によってスタートします

または、死亡とみなされた場合(失踪宣告)です。

 

相続というのは、人の死亡をきっかけに、

その死亡した人が所有していた財産や権利、法的地位などを

家族などの特定の人が、プラスの財産もマイナスの財産も

すべてを受け継ぐということなんです。

 

もし、相続税がかかる場合なんかは、

すでに申告と納付期限のカウントダウンも始まっているんです。

ただし、これは相続開始があったことを知った日の翌日からなんで、

ここは相続人によって違ってくるから注意してください。

また、これに関しては、追々話をしていきましょう。

 

さて、先ほど出てきた

プラスの財産とマイナスの財産って何やねん?

ということですが、まずはプラスの財産からいきましょう。

 

プラスの財産は、ちょっと専門的に、

かっこつけて言うと、積極財産というのですが、

現金・小切手・預貯金などの金銭や債権

手形・株式および出資・商品券・投資信託などの有価証券、

土地・畑・山林・牧場・家屋・建物などの不動産関連

自動車・船舶・貴金属・宝石・絵画・骨董品・ペット・

機械器具・農機具・受取手形・ゴルフ会員権・電話加入権など

をいいます。

 

それに対し、マイナスの財産と呼ばれる消極財産は、

借金や買掛金などの債務、保証債務

家賃の滞納、未払いの医療費・税金などです。

例えば、私が飲み屋でいっぱいツケをして亡くなった場合も

立派な借金になりますから、

相続人である私の妻か娘は受け継ぐことになります。

(あくまでも例えです。借金はしておりまへんw)

これを見ると、受け継ぐものってメッチャありますね。

 

というわけで、

終活は、年齢に限らず、

今すぐにでも行っておくことをおすすめします。

まずは、エンディングノートからでも構いません。

 

そして、もし愛する身内が亡くなったら、

まずやらなければならないことは、

死亡日から5日以内に、

健康保険・厚生年金の手続きを、死亡者の勤務先に提出します。

また、金融機関や保険会社へ連絡し、公共料金の名義変更も行います。

 

次に7日以内に、死亡の手続きをします。

死亡届・死亡診断書・火葬許可申告書を

市区町村の役場に提出しましょう。

この時、葬式費用(仮葬式・本葬式費用、お通夜、弔問客への食事代、

お布施代、死体の捜索・運搬費用)などの

領収書はしっかり保管しておきましょう。

 

今日のおさらい

①相続の開始と概念

②プラスの財産とマイナスの財産の種類

③死亡してから相続人がまずやらなければならないこと

 5日以内と7日以内

 

でした。

次回の関西弁で学ぶ笑顔相続3は、

亡くなってから14日以内に手続きすることと、

相続人って誰のことを言うのか?をお話したいと思います。

(予告)

認知をしていない婚姻関係に無い男女間で出生した子どもが、

「DNA鑑定で子どもと認められたし、遺産をもらいに来た」

と言ってきたら、どうなるねん?

 

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