美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。
本日の関西弁で学ぶ笑顔相続6は、
① 親よりも先に子どもが先立った場合
② 養子がいる場合
③ お腹に子どもがいる場合
についてお話をしたいと思います。
今回も分かりやすいように、サザエさん一家で考えてみましょう。
① 親よりも先に子どもが先だった場合
めっちゃ元気なあのサザエさんが、
買い物途中で、まさかの交通事故に遭い
波平よりも先に、天国に逝ってしまいました。
サザエさんの相続は、
もちろん配偶者のマスオさんと子どものタラちゃんです。
しかし、波平さんが天国へ逝ってしもた時、
子どもであるサザエさんは、もうこの世にはおりません。
では、配偶者のフネ、子どものカツオとワカメの3人で分けるのか?
実は、お金大好きカツオには悪いんやけど、
サザエさんの子どもであるタラちゃんが代わりに相続することになります。
しかも、相続分も本来サザエがもらえる分と同じなんです。
これを代襲相続といいます。
この代襲相続については、
もう少し詳しく次回にお話しましょうか。
② 養子がいる場合
「磯野家の土地は、路線価で1億5000万円くらいはある」
と花沢さんに教えてもらった波平。
「こりゃ、相続税がかかって子どもたちにツライ思いをさせてしまう」
「ちょっとでも減らしてやらないと」
と考えた波平は、ノリスケとタイコさんに説明し、
イクラちゃんを養子(養子縁組)にむかえることにしました。
そしたら、やっぱりカツオの顔色は冴えませんが、
まあ、取り分は当然自分の方があるやろうと開き直ってました。
ところが・・・
残念ですが、子どもが1人増えた計算となり、
相続人も、フネさん、サザエ、カツオ、ワカメ、そしてイクラの5名となり、
取り分もフネが2分の1、サザエたち4名はそれぞれ、
8分の1になります。本来なら6分の1づつやのに・・・。
でも、相続税が軽減されることを知ったカツオは、
波平に感謝し、笑顔になりました。
しかも、イクラには朗報があるんです。
実親であるノリスケさんやタイコさんが亡くなった時も、
相続できるんです。
というわけで、普通に正しい生活を送っていれば、
イクラちゃんはお金に困ることはないでしょうね。
でも、イクラちゃんは必ずもらえると限らないことも
合わせて覚えておいてください。
養子対策も、明らかに相続税対策の行為
とみなされた場合は、認められないケースもあるということです。
③ お腹に子どもがいる場合
なんと、ビックリっす。
花沢さんが妊娠をしました。
お相手は磯野家の長男カツオです。
(なんとなくこうなるような気はしてましたが・・・。)
磯野家も花沢家も大喜びです。
(密かに、早川さんを狙っていた中島くんも喜んでいますw)
ところが、カツオが海外出張から帰る途中、
乗っていた飛行機が墜落してしまい
帰らぬ人になってしもたんです。悪夢です。
さて、そんな中でも進めなければばらない相続。
この場合、花沢花子の配偶者カツオはいないので、
花子と両親の2人に分配されると思ってた両親ですが、
実は、胎児にも相続権がある
と相続診断士のかおりちゃんから聞いたんです。
しかし、無事に生まれてきた時だけだと。(停止条件説)
もちろん、遺産分割協議は、子どもが生まれてからになります。
そして、無事に生まれてきても赤ちゃんに判断能力は無いので、
代理人が必要であるのは言うまでもありません。
通常は、家庭裁判所に申し出をして、
特別代理人を選定してもらうことになりますね。
このように、いろいろな場面で、
相続分というのは変わってしまいますので、
くれぐれも専門家をお尋ねするようにしましょう。
次回の関西弁で学ぶ笑顔相続7は、
代襲相続について詳しくお話したいと思います。
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