美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。
本日の関西弁で学ぶ笑顔相続7は、
代襲相続(だいしゅうそうぞく)についてお話をしたいと思います。
今回も分かりやすいように、サザエさん一家で考えてみましょう。
まず前回のおさらいでもしまひょうか。
親よりも先に子どもが先だった場合というお題でした。
めっちゃ元気なあのサザエさんさんが、天国に逝ってしまった(仮定)
サザエさんの相続は、配偶者のマスオとさん子どものタラちゃんやけど、
波平さんが天国へ逝ってしもた時、
子どもであるサザエさんは、この世にはおりません。
では、配偶者のフネさん、子どものカツオとワカメの3人で分けるのか?
実は、サザエさんの代わりに
子どもであるタラオ(波平の孫)が代わりに同じだけ相続することになる。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)いうとお話しました。
実は、この代襲相続もルールがあります。
今回は、波平さんよりも先に子どものサザエさんが
亡くなっているパターンでしたが、
サザエさんが、相続廃除・相続欠格である場合も認められます。
また、この件については、次回にしましょ。
じゃあ、同じパターンで、タラちゃんにも子どもがいるとしましょう。
名前は、サバちゃんですw
サザエさんとタラちゃんが事故に巻き込まれて亡くなってしまいました。
そしたら、波平さんの他界後、サザエさんもタラちゃんももらえないですな。
「さすがに、サバちゃんまでは無いやろう」
とカツオもワカメも言ってますが、
これまた同じだけ、サバちゃんがもらえるんですよ。
しかも、サバちゃんの子どもなど永遠に続きます。
波平さんからすると、曾孫(ひまご)玄孫(やしゃご)といったところです。
じゃあ、サザエさんが生きているとしましょ。
波平さんが亡くなった後、サザエさんは相続放棄しました。
その時、タラちゃんはもらえるのか?
残念ながら、もらえません。
そしたら、こんなパターンで考えてみましょうか。
波平さんの他界後、
①法定相続人である配偶者のフネさん、子どものサザエさん、
カツオ、ワカメは、相続放棄しました。
②波平さんの両親は、すでに他界してます。
③では、次にもらえるのは、兄弟の海平となぎえです。
しかし、なぎえは、すでに亡くなってます。
じゃあ、その子どもであるノリスケに順番が回ってきました。
このノリスケはもらえるのか?
おめでとう!ノリスケさん。もらえるんですね。
しかし、ここで注意しないとあかんのが、
さっきのサザエさんのパターンで、
ノリスケも亡くなっている場合です。
タラちゃんには、回ってきましたが、
イクラちゃんには、回って来ないんです。
バーブッ って怒られます(T T)
甥や姪には、回って来ないということを、ぜひ覚えておいてください。
次回の関西弁で学ぶ笑顔相続8は、
先ほど、出てきました
相続廃除・相続欠格・相続放棄
について詳しくお話したいと思います。
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