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関西弁で学ぶ笑顔相続8(相続廃除と相続欠格)

美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。

 

本日の関西弁で学ぶ笑顔相続8は、

相続廃除・相続欠格

についてお話をしたいと思います。

 

今回は、ちょっとサザエさんファンにはひどい話になりますので、

架空の一家で考えてみましょう。

十兵衛さんには、桃太郎と桃二郎という息子が2人いる

という設定でお話します。

 

① 相続廃除

兄の桃太郎は、大企業の役職持ちで稼ぎも良く、

妻子もおり、幸せに暮らしています。

しかし、弟の桃二郎は、自由にさせていたせいか、勉強の方は苦手で、

大人になった今もアルバイトばっかり。もちろん独りモンです。

でも、十兵衛さんにとっては、身の周りを手伝ってくれる

優しい親孝行者なんで、めっちゃ可愛い息子です。

 

ところがある日、桃二郎が、

十兵衛さんの財布からお金を盗んでいる

ことが、判明しました。

この場合、相続廃除に該当する事由になります。

他にも、定職につかんと、十兵衛さんのお金

ムダ使いしたりする場合も該当します。

 

すると、その事がバレてしまった桃二郎が、

逆ギレして、

十兵衛さんに虐待、重大な侮辱を与えたんです。

これも相続廃除に該当する事由です。

 

一方、桃太郎は自慢の息子であり、十兵衛さんの宝でしたが、

実は、妻子を捨て、愛人をつくって同居していました。

この場合も、相続廃除に該当する事由となります。

そして、とうとう桃太郎は愛人と失踪してしまいました。

これも当然、相続廃除です。

 

しかし、

 

相続廃除は

そんじょそこらでは認められない

 

ということを覚えておいてください。

十兵衛さんが存命中の場合は、

家庭裁判所に廃除を申し立て、認められた場合のみ

その者の相続権が無くなります。

遺言で廃除を望む旨を記した場合は、

遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てして、

認められた場合のみ、その者の相続権が無くなります。

 

もし、廃除が認められた場合は、

相続人の権利を失うのはもちろんですが、

遺留分も主張できなくなります。

そして、桃二郎や桃太郎が改心した場合、

十兵衛さんは家庭裁判所の申し立てにより、

廃除の取り消しが出来ることも覚えておきましょう。

 

② 相続欠格

十兵衛さんは、息子2人がお金にもめないように、

仲よく半分ずつになるように、遺言書を作成していました。

ところが、深夜にトイレに行こうとしたら、仏間で物音がしたんで、

覗いて見ると、桃二郎が、遺言書に何か書いている姿がありました。

翌朝、息子2人が出かけてから確認してみっと、

桃二郎の取り分が増えとったんです。

そうです。変造しておったんです。

これは、手続きなんかせんでも、問答無用に桃二郎は、

相続権を失います。これを相続欠格といいます。

 

遺言書で言うと、変造の他にも、偽造、破棄、隠匿、

そして、

詐欺や強迫によって被相続人の遺言を邪魔した場合

も相続欠格になります。

 

さらに桃二郎が、故意に被相続人(十兵衛さん)、あるいは兄の桃太郎を

殺害、または殺そうとして刑に処せられた場合や、

桃太郎が、桃二郎が十兵衛さんを殺害したのを知ったにも関わらず、

告発せず、または告訴しなかった場合

相続欠格になるのです。

 

そして、相続欠格は、

普通に考えれば分かりますが、

遺贈も受けられないことも覚えておきましょう。

 

次回の関西弁で学ぶ笑顔相続9は、

相続放棄

について詳しくお話したいと思います。

 

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