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関西弁で学ぶ笑顔相続9(相続放棄)

美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。

 

本日の関西弁で学ぶ笑顔相続9は、

相続放棄

についてお話をしたいと思います。

 

今回は、分かりやすいようにサザエさん一家で考えてみましょう。

実際に、当社が行っている

孤独死後の復旧作業(特にアパートでは多い)

で多いのが実情です。

 

① 相続放棄

 

カツオがめっちゃ激怒しています。

それを必死に、フネさんやサザエさん・妹のワカメが

落ち着かせようとしています。

 

実は、波平さんが、莫大な借金を隠していたんです。

あんなに細かいイメージがあったのに・・・。

ちょっとしたことでもカミナリを落とされていたのに・・・。

家族みんなに借金を残して逝ってしまうなんて・・・。

 

もはや、波平の父としての威厳はこれっぽちもない状態です。

そこで、カツオが取った手段は、

相続放棄です。

 

カツオが相続放棄すると、

最初から被相続人のすべての財産を

相続するという意思はなかった

と判断されるので、相続人としての権利も失います。

もちろん、プラスの財産もマイナスの財産もです。

 

すると、相続人が1人減るので、

当然、フネさん・サザエ・ワカメの受け継ぐ相続分は

増えることになります。借金だけやったら、借金が増えることになります。

相続するか否かは、もちろん相続人の自由です。

もちろん全員が相続放棄することもよくあります。

 

もし、カツオが法的な手続きもせずにいたら、

カツオ自身が相続人になったことを知ってから3か月以内に、

家庭裁判所に申し立てを行わなかった場合は、

自動的に、単純承認したとみなされるので、

注意しなくてはならないんです。

 

そして、意外と便利そうに見えて、

使われない限定承認というのもあります。

 

従って、次回の関西弁で学ぶ笑顔相続10は、

単純承認と限定承認

について詳しくお話したいと思います。

 

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