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関西弁で学ぶ笑顔相続10(波平の借金全額返済したくない)

美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。

 

本日の関西弁で学ぶ笑顔相続10は、

単純承認と限定承認

についてお話をしたいと思います。

 

今回も、分かりやすいようにサザエさん一家で考えてみましょう。

 

相続というものは、強制的に引き継がせるものではありません。

波平さんの遺産をサザエさんたちに無理矢理、

引き継がせるものではないんです。

あくまでもフネやサザエさんたち相続人の自由です。

しかし、波平が借金を作っていたのを知ってたのに、

必要な法的措置を取らんと、放置し、

熟慮期間と呼ばれる3ヶ月を過ぎてしまったら、

「相続人は、被相続人のすべての財産を受け継ぐ意思がある」

と判断されてしまい、法定相続分どおりに相続したものと

自動的にみなされてしまうんです。

これを単純承認といいます。

 

こんな場合もあるかと思います。

波平さんは、骨董品や高級な釣竿などを亡くなる前に

たくさん購入していました。

ところが、現金一括払いで買ったのかどうかも

まるで分からんのです。

それどころか、今までも知らんところで

呑み屋でツケが貯まっていたりしていたこともあったし・・・。

まるで、検討がつかなへん状態の場合です。

プラスの財産とマイナス財産のどっちが多いのかも分からない。

こういう場合、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を

弁済することを条件に相続を承認する

限定承認 という方法があります。

これ結構多い悩みだと思います。

 

例えば、プラスの財産が3000万円、

マイナスの財産(借金)が5000万円

この場合、プラスの3000万円分だけは払い、

残りの足りない2000万円は払う義務が無くなります。

 

これ、めっちゃいい方法やん

と思うかもしれませんが、利用されている人は少ないんです。

なぜかというと、財産目録を作成するなど、

非常にめんどくさい手続きとかがあります。

この方法を使うには、

カツオが相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、

フネ母さん、サザエ姉さん、ワカメといった相続人全員が

家庭裁判所に限定承認の申述

をしなければならんのです。

その中で、1人でも反対する者がいると、

この限定承認は使えませんので、注意しましょう。

 

次回の関西弁で学ぶ笑顔相続11は、

法定単純承認

について詳しくお話したいと思います。

 

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