美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。
本日の関西弁で学ぶ笑顔相続11は、
法定単純承認
についてお話をしたいと思います。
今回も、分かりやすいようにサザエさん一家で考えてみましょう。
波平さんすみません。今日もお亡くなりになっているパターンです。
前回、単純承認のお話で、
必要な法的措置を取らずに、放置したまま、
熟慮期間と呼ばれる3ヶ月を過ぎてしまったら、
「相続人は、被相続人の
すべての財産を受け継ぐ意思がある」
と判断されてしまい、法定相続分どおりに相続したものと
自動的にみなされてしまう。と言いましたね。
前回のブログ → https://misuzu-eco.com/?p=5436
最初から、「別に単純承認でええわ」
と思っているんやったらいいんですが、
そんなつもり更々ないにも関わらず、
以下の行為を取った場合もまた、単純承認したとみなされるんです。
① 相続人が、相続財産の全部または一部を処分した
例えば、波平の銀行カードをカツオが勝手に使い、
ごちそうや漫画を買っていた場合は、処分行為にあたります。
でも、波平が通っていた居酒屋のツケを、
カツオが波平の銀行カードから
勝手に引き出して、居酒屋に支払った。
こんな場合は処分したとみなされず保存行為となり、
基本的には、単純承認とはみなさないんです。
② 熟慮期間3か月以内に、限定承認も相続放棄もせなかった
これは、そのまんまです。
③相続財産の全部または一部を隠したり、財産目録に記載せんかった
これは、私も遺品整理の仕事をしていて、何度か経験があります。
例えば、サザエさんは、波平がこっそり金の延棒を
仏壇の引き出し奥に隠していたのを知ってたんです。
これを、法定相続人であるフネ・カツオ・ワカメには、ナイショにし、
遺産分割協議の際に、作らんとあかん財産目録表に
記載せんかったんです。
そして、高級ドレスを購入したり、
ホテルでマスオさんとタラオと家族3人で豪遊するなど、
自分のために使った場合がこれに該当するんです。
もちろん、限定承認や相続放棄した後でも、
このような行為が見つかったら単純承認となるんです。
これ、孤独死後にめっちゃあるんですよね。
私は、裁く者ではないんで、よう言えへんのですが、
ずっと不満に思っている1つなんです。
というわけで、
故人が亡くなった後、遺産分割協議が成立するまでは、
絶対に財産に触れないことを覚えといてください。
そして、サザエさんみたいに、知っている情報を隠さずに、
相続人にすべてお話するようにしましょう。
そうしないと、3か月以内に手続きした
限定承認も相続放棄も問答無用に、消滅してしまいますよ。
次回の関西弁で学ぶ笑顔相続12は、
遺留分
について詳しくお話したいと思います。
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