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相続向けのサービスに遺言信託

 

皆さん、こんにちは。

美鈴環境サービス 相続診断士の鈴木です。

 

今日は、今利用者が増えている

遺言信託

についてお話したいと思います。

(日本経済新聞より引用)

 

ちなみに、信託という名前がついていますが、

信託商品のように財産を預けて、

管理してもらうための商品ではありません。

 

具体的には、遺言書の作成から保管、執行まで、

遺言に係る一連の手続きパッケージで提供されます。

 

では、どのような流れかをお話したいと思います。

遺言信託は、どのような遺言を作るかを

利用者本人が、銀行に相談するところからスタートです。

その内容を踏まえて、公証役場で公正証書遺言を作り、

両者で約定書を交わして銀行が遺言書を保管します。

 

本人が亡くなると銀行は、

相続人に遺言書を開示し、遺言執行者に就任します。

執行者として預金を換金して分けたり、

不動産名義を書き換えたり

といった手続きをするのが大まかな流れです。

執行時には遺産を調べて目録を作ります。

 

遺産をすべて調べるのは非常に大変な作業なので、

事前に記しておく、エンディングノートの活用が良いと思います。

エンディングノートは、書くだけではいけません。

家族と共有してこそ、笑顔相続につながります。

 

遺言書の保管中は、

定期的にその内容や財産、家族の状況などを

遺言者に確認します。

しかし、状況が大きく変わり、

遺言書の書き換えが必要になる場合もあるそうです。

 

さて、気になるお費用ですが、

申込み時の手数料と遺言書の保管料が定額でかかります。

このほか相続財産に対して、一定率の執行報酬があります。

費用全体では、100万円以上になるのが一般的だそうです。

銀行によっては、預り資産額などの取引状況に応じて

手数料や保管料を優遇する例もあるので、相談されると良いです。

 

また、信託銀が扱うサービスの中には、

「遺言代用信託」

というよく似た名前の商品があります。

 

信託銀と契約を結んでお金を託し、

死後に家族らに渡します。

作成が比較的簡単な契約書が、

遺言書の代わりになる仕組みです。

 

こちらは、財産を託す委託者、

財産を管理する受託者、利益を得る受益者という

3者で成り立つ信託業務に含まれます。

遺言代用信託の受託件数もここ数年増加しており、

三井住友信託銀の「家族おもいやり信託」

三菱UFJ信託銀の「ずっと安心信託」などがあります。

 

財産全体ではなく、

当面の生活費などの必要資金を対象とする点も

遺言信託との違いです。

とはいえ、財産を大切な家族らにスムーズに渡すという目的は

両者とも同じです。

申し込む際には商品の特性をよく理解し、

家族とも相談する必要があるでしょう。

 

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