滋賀県大津市 | 遺品整理

TEL:077-576-8222

タンス預金はやめてください

皆さん、こんにちは。
困ったを助けるミスズマンこと
美鈴環境サービスの鈴木です。

今日は、ご遺品整理の時に起こる
タンス預金についてお話します。


さて、タンス預金のお話の前に、
名義預金のことについて少し触れておきます。

親が亡くなり相続が発生した時、
相続税の税務調査で最も指摘されやすい
財産は、預貯金・現金・外国通貨であります。

そして、最も注意しなければいけないのが、
名義預金といわれています。

名義預金は、
皆さんご存じだと思いますが、
お金を管理している人と名義人が違うことで、

おじいちゃん・おばあちゃんが孫の名前で、
親が子どもの名前で預金しているのが代表的です。

少し前に、
名義預金をされている人から、
家財整理の時に起こるデメリットを
教えて欲しいと言われましたので、
お伝えしました。

皆さん、くれぐれも名義預金には注意してください。


さて、私たち遺品整理業者の立場ですが、
現場で最も注意しなければいけないのは、

タンス預金です


タンス預金は、
金融機関に預けずに、
家の敷地内などに保管することです。

・仏壇近くの引き出し
・着物などが収納されている引き出しの底
・押し入れの布団下
・天井裏や壁の中、畳の下、床下収納庫、庭

などが隠し場所としては挙げられます。

もし、タンス預金が見つかると、
隠していたわけですから、
脱税とされても仕方ないがありません。

そして、脱税の後始末は遺された
相続人が処理をしなければいけません。

ただ、遺品整理の現場では、
もっと困ることが起こります。

それは、子どもが、
親が亡くなった後、自身で整理を全く行わずに、
業者に「全処分」の依頼をしてきた時です。

 

もし、遺品整理業者が、
そのタンス預金を見落とした場合、
どうなるでしょうか?

業者が気づくと、
盗られる可能性もありますし、
そもそも業者もお金の存在を知らず、
廃棄物処理業者に受け渡し、
そのまま処分場へ運搬されることも考えられます。


どのような想いで隠していたのかは、
人それぞれですが、
孫のために遺していたなら、
その想いは叶いません。

また、親の家を子どもが解体した場合や
親が孤立死した場合はどうでしょう?

整理業者や解体業者に遺品を残置物として
処分依頼してしまったら・・・。

整理業者は、臭いや腐敗したものと同様に、
中身を見ずにひたすらゴミ袋に入れて
いくことも考えられますし、

解体なら、重機でつぶされているうちに、
札束が空を舞うようなこともあります。

その業者が相続人に
連絡をしてくれれば良いですが・・・

そして、私たち業者が
タンス預金を見つけた場合ですが、
窓口の方が相続人であるかどうかの確認、
もしくは署名と録音などを行います。

安易に「お金出てきました。お返しします」
というわけにはいかないのです。

なぜなら、窓口の方が
必ず相続人であるとは限りません。

ひょっとしたら、相続人ではない伯父さん、
また友人かもしれないです。

不動産屋さんやオーナーさんが
窓口の場合もそうです。

権利の無い人に、大金を渡したら
大事件に発展するかもしれません。

そして、確認を行うのは、
私たち遺品整理業者が
盗人扱いされないためでもあります。

このように、タンス預金は良いことが
ほとんどありませんので、
しっかりと金融機関に
預金されることをおすすめします。


と言っても、正直現場では
教科書どうりいかないこともあります。

封筒に入った数十万円を見つけて、
お渡しすると、

「これは、どうしてもいるお金だから他の相続人には黙っていてくれ」

「親にお金を貸していた分なんだ。だから黙っていてくれ」


とその場で泣きつかれたり
することもあります。

こういったこともあり、
私たちは、家財整理終了後に、
最後にコメントを書いて、
確認のサインをして頂くことにしています。


というわけで、
家の中のお片づけは、

たとえ解体であろうが、
遺品整理業者に委託した方が良く、
また業者を選んだ方が絶対に良いことも
知っておいてください。

京都の孤独死現場の遺品整理、タンス預金が1000万円近く出てきました。ご遺族は全処分のつもりでしたので良かったです。

認知症になっても大丈夫!
おひとりさまでも大丈夫!
生活保護を受けておられても大丈夫!

生前整理・家財整理に
お困りの際は、
お問い合わせください

077-576-8222

お見積りフォーム