家庭ごみの厳しいルール
皆さん、こんにちは。
困ったを助けるミスズマンこと
美鈴環境サービスの鈴木です。
今日は、YouTubeチャンネル
家財整理編part.4
家庭ごみの厳しいルール
についてお話したいと思います。
さて、皆さんがお住まいの地域で
出されている家庭ごみ(一般ごみ)は、
市町村によって分別が異なることは、
知っておられると思います。
東京環境局では、
ざっと7種類に分類されており、
①可燃ごみ ②不燃ごみ
③粗大ごみ ④有害ごみ
⑤家電4品目 ⑥パソコン ⑦車
となっております。
車が入っているのは、私も驚きました。
皆さんも
「私が住んでいる地域は厳しいけど、隣の街では緩い」
なんてことあるのではないでしょうか。
それくらい、分別には差がまだある状態です。
そして、これは全国共通ですが、
ゴミの図式は、以下の通りになっております。
一般廃棄物 ➡ 家庭系一般廃棄物
+家庭医療ゴミ
代表的なモノ・・・飲み薬やシップ、
カテーテルやチューブ、ガーゼ、
他にも医療に関するカバンなどです。
※ただし、汚物や液体はトイレで処分、
針が付いているものは抜いて
病院や医療系ごみとして処分
➡ 事業系一般廃棄物
(事業から出た生ごみ、建設業や
その関連した製造会社から
出る紙・木くず・木製の机や食器棚)
※金属系・プラスチックは産業廃棄物
➡ し尿
(くみとりや浄化槽があるお家が対象)
このような図式になっており、
遺品整理や引っ越しなどで出るゴミは、
家庭系一般廃棄物と家庭医療ゴミになります。
さらに、一時多量ゴミ(臨時ゴミ)扱いになります。
なので、
家庭ゴミでなければ、
当たり前のことですが、
一般廃棄物収集運搬業者を
依頼する必要はありません。
でも、ゴミの無いお家は少ないので、
くれぐれも法規制や市町村のルールに
従って運搬処分をされるようにしてください。
京都・滋賀で、
ご遺品整理や生前整理、
残置物処分、会社や店舗の廃棄物、
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